根抵当権って何だ?

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今回、事業再構築補助金の根抵当権問題が取り沙汰されました。そもそも、「根抵当権」って何?というところから。

抵当権は、例えば資金調達でお金を借りる際に担保を設定することがあります。お金が返せなくなった時、担保設定した土地や建物などを競売にかけ、貸した側が資金を回収するというもの。これが抵当権です。

根抵当権は、抵当にかけた固定資産等、その固定資産の価値に応じてあらかじめ貸出枠が設定できるというもので、例えばある土地を担保に差し出し、そこで「1,000万円借りれますよ」になっても、「今回は200万円借りる」とします。

その数年後、枠が800万円余っているので、その担保の枠を使って300万円借りる・・・とか、そういうことができるというものです。本来なら借り入れの都度、担保設定の巻き直しが必要なんですが、根抵当権を組んでおくと、そうした面倒な手続きを省略できます。

今回の事業再構築補助金では、この根抵当権の話は過去に質問した方がいらっしゃったらしい。補助金は、補助金スキームに従って事業計画を組むのですから、事業計画どうりに事を進めてくれないと、補助金を出した側からすれば、「ふざけんな!」となります。

事業計画に設備投資案を書いていても、その設備投資をして補助金を貰った直後、投資資産を売っぱらって現金化すると、やはり補助金を出した側からは「ふざけんな!」となります。根抵当権が設定されていると、例えばお金が返せなくなって、せっかく事業計画を組んで投資したのにその投資資産に担保がかかっていて売られちゃったら、事業ができなくなりますから、これも補助金を出した側からすると「ふざけんな!」となります。

そして今回は、事業再構築にあたってテナントでお店を出すなど、そのお店自体に事前に根抵当権が設定されていると、補助金NGとなってしまう、というものです。これ、どうやら事前に根抵当権が設定されていないかどうか、調べておく必要があります。

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